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その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下、で栽培された農産物です。
節減対象農薬と化学肥料双方の節減が必要です。
なお、節減対象農薬を使用しなかった場合、「節減対象農薬:栽培期間中不使用」との表示になります
※農林水産省ホームページ  特別栽培米のページ参照

特別栽培農産物の概要

(1)適用対象
 次の品目で不特定多数の消費者に販売されているもの
●未加工の野菜・果実
●乾燥調製した穀類・豆類・茶等

(2)生産の原則
 農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学合成された農薬及び肥料の使用を低減することを基本として、土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培方法を採用して生産することを原則とする。

(3)特別栽培農産物とは
 上記の生産の原則に基づくとともに、その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況のこと)に比べて、以下の双方を満たして栽培された農産物です。
1.節減対象農薬の使用回数が50%以下
2.化学肥料の窒素成分量が50%以下
 
 ★節減対象農薬とは、化学合成農薬のうち、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令第10条第1号の農林水産大臣が定める化学的に合成された農薬、肥料及び土壌改良資材の一に掲げる農薬を除くものです。
(具体的には、化学合成農薬から硫黄くん煙剤、硫黄粉剤、硫黄・大豆レシチン水和剤、硫黄・銅水和剤、食酢、水和硫黄剤、生石灰、性フェロモン剤、石灰硫黄合剤、炭酸水素ナトリウム水溶剤及び重要、炭酸水素ナトリウム・銅水和剤、銅水和剤、銅粉剤、二酸化炭素くん蒸剤、メタアルデヒド粒剤、硫酸銅、ワックス水和剤を除いた農薬)
 ★化学合成農薬不使用の種子・苗等の入手が困難な場合は、入手以前に使用された化学合成農薬は除きます。ただし、種子繁殖の品種は種子、栄養繁殖の品種は入手可能な最も若齢なものを基準とし、それ以降の使用されたものは含みます。 
 ★展着剤は、主剤の物理性を増強し効果を高めるために用いられる薬剤であり、補助剤として扱われるため、節減対象農薬の使用回数に含めません。

まるきんの特別栽培ガイドライン

兵庫県ホームページ参照
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